2017-05-09 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
医師は患者から同意を得るに先立ち、患者に対して、検査、治療、処置の目的、内容、性質、又は実施した場合及びしない場合の危険、利害得失、代替処置の有無などを十分に説明し、患者がそれを理解した上でする同意、すなわちインフォームド・コンセントを得ることが大切であるとしています。 しかし、この退院後支援計画は、本人の同意は必要ありません。
医師は患者から同意を得るに先立ち、患者に対して、検査、治療、処置の目的、内容、性質、又は実施した場合及びしない場合の危険、利害得失、代替処置の有無などを十分に説明し、患者がそれを理解した上でする同意、すなわちインフォームド・コンセントを得ることが大切であるとしています。 しかし、この退院後支援計画は、本人の同意は必要ありません。
これは、日本医療機能評価機構が報告義務対象の医療機関から医療事故だとかヒヤリ・ハットの報告を求めてまとめているわけですけれども、これは、十七年一年間にあった事故が千百十四件、そして手術中の事故も含めて、治療処置だとか、あるいは搬送、入浴介助中の転倒でありますとか、そういった療養上の世話に当たるような業務で事故を起こしたものがあると、そして多いと。
少年であったればこそ、また、どうも、その後、治療処置も受けているようですから、心神の障害もあったのやもしれませんけれども、そこまで行かなかったことについて、被害者及び世間一般についてはまたいろいろな考えを持っているに違いないと思うんです。
現在でも卒後臨床研修目標というものが定められておりまして、その中に感染症にかかわる検査、治療処置等についても盛り込まれておりますけれども、ただいま先生御指摘ありましたように大変大切な課題、そしてまた、院内感染等の発生、医療事故の発生ということを考えますと、平成十六年の実施、歯科医師におきましては十八年でございますけれども、その実施に向けてのプログラムの検討の中で、先生御指摘いただきましたことについては
○木暮山人君 例えば、訪問診療を行った場合に、歯を削る等の治療を行った場合、あるいは同じ内容の治療を改めて外来に来ていただいて行った場合等、治療処置にかかわる部分は介護保険の給付の対象になるのでしょうか、あるいは医療保険の給付の対象になるのでしょうか。
また、そういう状況になったのに、いたずらに治療、処置を続けるということの問題も、死者に対するいたわりの気持ち、あるいはお医者さんに対する配慮などから人工呼吸器を外すことを容認したという基礎になっていると私は思うのです。
○五島委員 費用の負担の中で診療報酬が幾らあるかということじゃなくて、教育を行うためには、医療というものに期待される範囲を超えた一定の検査なり治療、処置というものがある。そういうふうな費用を文部省はどういうふうに考えているのか。これは教育の問題だけじゃありません。 文部省のおっしゃいましたように、医療においても技術開発というのは必要でございます。
言葉は言えなくとも、そのカード一枚で血液型から血圧からすべてわかり、その人の持病、今までの病歴も診断もわかっていくということで、直ちに有効な適切な治療処置ができる。こういうふうなことで、これは地方自治体を通して、全国的に国民の健康管理のためにも前向きに取り組むべきではないか。 このカードも、そう高くないのだそうです。
また、新生児の集中治療処置室。これからますます医療の問題についてはふくそうしてくるわけでございますので、そういう点についての計画を進めていただかなければならないのではないか、そういう点についてお考えをお伺いしたいと思います。
それで、この病気と申しますのは、いわゆる体か精神の異常という状態のために何らかの治療処置をやったというのを一応疾病の定義にしております。また、治療処置をしなかったけれども、ぐあいが悪いので一日以上日常の業務を中止した、または家で寝た、お医者さんにかからなかったけれども会社を休んだ、家で寝ていた、そういう状態をここに把握したわけでございます。
それから、治療処置の人数でございますが、山梨県は五十年が十一、五十一年がゼロ、五十二年が七。広島県は五十年が十、五十一年が十、五十二年が七。福岡県は五十年が一、五十一年が一、五十二年なし。佐賀県は五十年が七、五十一年が六、五十二年が四という内訳になっております。
そのうち、公費負担による治療処置の人数は、五十年二十九名、五十一年十七名、五十二年十八名ということになっておりまして、五十三年につきましては、まだ数字が出ておりません。
「「二十五レムより高い線量の被曝は潜在的に重大な結果をはらむものとみなされなければならないので、適切な治療処置およびその後の職業上の被曝についての勧告を求めるために専門医にゆだねられねばならない。」としており、一生の内でただ一度の被曝の最大許容線量を二十五レムにしている。」こうなっているわけですね。一生のうちでただ一度の被曝なんです。
したがって、予防給付的な小児の歯科のごく早期における治療処置等につきましては、やはり今後は公費で、児童局等の立場も含めまして検討する必要があろうというふうに思っております。
なお、これらにつきましては、治療処置を行なった結果、急性中毒につきましては、短期間で回復をいたしております。それから慢性中毒にかかりました者につきましては、発病後約五カ月間入院治療いたしまして、現在は月に二度検査のために通院しているという状況でございます。 それから、いま申し上げました慢性中毒は……。
○政府委員(岡部秀一君) 治療処置をいたしました五名分につきましては、財政援助費で十分の八を援助いたしております。それから四十六年度の予算には二十名分を計上いたしております。従来、琉球政府におきましては、昨年が、風疹児だけではございませんけれども、そのほかも含めまして二十名の財政援助をいたしまして、それにプラス琉球政府がなお二十名の予算を計上をいたしておる次第でございます。
いわゆる配置転換によって自動的に回復するのを待つという処置はあるけれども、職業病になったから治療処置が講じられているということはないというんですよ。そういう認定患者もおるんじゃないですか。その処置は一体どうなっているのですかということを私は聞いているのです。
第三は診療への協力で、治療、処置、検査。第四は他の医療関係者と協調して行なう業務。第五は看護内容の向上。第六は学生生徒の実習指導及び研究への協力。こういうことをいっておるわけですよ。 私はなぜこれをお伺いしたかというと、これだけのことを正看の人たちがやるわけですね。これだけの内容なんですよ。つまり、基準法ではたしか五十四時間ですか、特例としてきめられておる。
○高田(正)政府委員 医薬分業というものは、先ほど来、諸先生方からお話がございますように、診断、治療、処置というものは医師に、調剤は薬剤師にという原則が、医薬分業であるわけでございます。従いまして、調剤につきまして薬剤師が原則であるということは、先ほど来野澤委員から御紹介がございましたように、明治初年以来、わが国の法律制度がとって参りました則原でございます。
をして、診断をつけて、そうして治療の方針を立てて、投薬の必要があれば処方を書かれるということでありまして、厳密に申しますれば、診断と、それからそれに続いて如何ような処置を加えるかという方針が立つて、そうしてその患者をなおす、病人の病気をなおす一つの手段として、処方箋が考えられ、書かれ、又は交付されるということになるのでありますので、さような意味から参りますれば、これは厳密な意味での診断料と、それから治療処置
ことに同市は、今なお原爆障害者六千名、うちさしあたり治療処置を要する者十六百名をかかえている実清でありまして、これに対する対策は、乏しい弧費と市費と民間医療関係者の奉仕とによつて、辛うじて続けられている実情であります。国はほとんど何らの援助をも与えていないということは、今度現地に行つて初めて認識したところであつて、実に驚くはかなかつたところであります。